こんにちは、TEAM WEBRIDです。
今回の記事のテーマは「投げる消火用具」について。
先日、「投げる消火用具」について、不適切な販売があったとネットニュースで話題になりました。
今回はそのニュースについて、詳しく解説します。
今回の記事も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。
この記事を読むことで、買ってはいけない「投げる消火用具」のことが理解できます。
それではレポートします。
そもそも「投げる消火用具」とはなんだ?

投げる消火用具とは、火に投げ入れるだけで、簡単に消火できるという製品のことです。
具体的には、野球のボールサイズや500mLのペットボトルのような形をしています。
中には、消火能力のある液体が入っています。
火の中にこの消火用具を投げこむと、外側の容器が火災の熱で溶け、中の消火液が外に流れ出し、火を消すという仕組みになっています。
「投げる消火用具」の何が不適切だったのか?

これがひどい話で、なんと消火能力に根拠がないとのこと。
「え、じゃあ火を消すこともできないアイテムにお金を払って買っていたということ?」
そのとおり。
ボール型やペットボトル型の消火用具には、火を消す能力があるという根拠がないそうです。
これは、景品表示法違反(優良誤認)に当たります。
そのため消費者庁により、消火能力の根拠のない「投げる消火用具」を販売した5社に再発防止命令を出しました。
その5社とは次のとおり。
いずれの会社も、2010年以降、天井に炎が届くほどの火災を商品一つで消火できると、ウェブサイトやパッケージ、動画広告などで表示していました。
しかし、5社が提出した実験動画などには、合理的な根拠を示すものがありませんでした。
実際に5社が扱っていた商品は次のようなものです。
ちなみに、これらの「投げる消火用具」という製品は消火器のように、消防法の規制対象となる消火用具ではありません。
消火器は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項)で規格が定められています。
さらに詳しく言うと、消防法の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)にて消火器の技術上の規格を定めています。
何が言いたいかというと、これらの「投げる消火用具」は消防法に定められたものではないといういことです。
民間業者が勝手に開発した製品です。
そりゃ性能に信頼性がないわけだ。
ちなみに、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、5社が提出したのは少量による火災を消す映像といったおそまつなものでした。
そのため、天井に炎が届くほどの火災を商品一つで消火できるといった効果の裏付けとは認められないと消費者庁が判断したということです。
初期消火には、消火器が最も安心だということがわかるニュースでした。
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