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防火管理者と防災管理者の役割と違い|完全ガイド

防災・火災予防知識

防火管理者と防災管理者は、建物や施設の安全を守るために重要な役割を果たしています。しかし、その違いや具体的な業務内容についてはあまり知られていないことが多いです。本記事では、防火管理者と防災管理者の違い、役割、資格取得方法などを詳しく解説します。これから防火管理者や防災管理者の資格取得を考えている方、またはその役割について詳しく知りたい方にとって、有益な情報を提供します。

防火管理者とは

防火管理者の業務

防火管理者の業務内容は、消防法に基づいて以下のように定められています。

  1. 消防計画の作成:建物や施設の火災予防計画を策定し、消防署に届け出ます。
  2. 消火・通報および避難訓練の実施:定期的に消火訓練、通報訓練、避難訓練を行います。
  3. 消防用設備等の点検および整備:消火器やスプリンクラーなどの消防設備の点検と整備を行います。
  4. 火気の使用または取扱いに関する監督:火気の使用や取り扱いに関する監督を行います。
  5. 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理:避難経路や防火設備の維持管理を行います。
  6. 収容人員の管理:建物内の収容人員を管理し、適切な避難計画を立てます。
  7. その他防火管理上必要な業務:その他、火災予防に必要な業務を行います。

これらの業務を通じて、防火管理者は建物や施設の火災予防と安全確保に重要な役割を果たしています。

防火管理者の種類

防火管理者には「甲種」と「乙種」の2種類があります。それぞれの違いと仕組みについて説明しますね。

甲種防火管理者

  • 対象:用途や規模、収容人員に関わらず、すべての防火対象物で防火管理者になることができます。
  • 講習時間:2日間(約10時間)の講習を修了する必要があります。
  • 役割:大規模な施設や特定用途の建物(例:病院、劇場、百貨店など)での防火管理が求められます。

乙種防火管理者

  • 対象:特定用途防火対象物(※1)の場合は収容人数が30人以上で300㎡未満、非特定用途防火対象物(※2)の場合は収容人数が50人以上300人未満で500㎡未満の防火対象物。
  • 講習時間:1日間(約5時間)の講習を修了する必要があります。
  • 役割:比較的小規模な施設や特定用途の建物での防火管理が求められます。
※1 特定用途防火対象物とは

特定用途防火対象物とは、消防法において火災時の避難が特に困難であるとされる施設や、不特定多数の人が利用する施設を指します。具体的には以下のような施設が該当します。

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場:多くの人が集まる娯楽施設。
  2. キャバレー、ナイトクラブ、カフェー:夜間営業の娯楽施設。
  3. 遊技場、ダンスホール:娯楽やレクリエーションのための施設。
  4. 百貨店、マーケット、物品販売店舗:商業施設。
  5. 旅館、ホテル、宿泊所:宿泊施設。
  6. 病院、診療所、助産所:医療施設。
  7. 老人ホーム、福祉施設:高齢者や障害者が利用する施設。
  8. 幼稚園、特別支援学校:教育施設。

これらの施設は、火災時に迅速な避難が難しいため、特に厳しい防火対策が求められます。

※2 非特定用途防火対象物とは

非特定用途防火対象物とは、出入りする人が限られている施設や、火災発生時の避難が比較的容易である施設を指します。具体的には以下のような施設が該当します。

  1. 共同住宅:アパートやマンションなど。
  2. 学校:小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校など。
  3. 車庫:自動車の車庫や駐車場。
  4. 倉庫:物品を保管するための施設。
  5. 工場、作業場:製造や作業を行う施設。

これらの施設は、特定用途防火対象物に比べて避難が比較的容易であるため、防火対策の基準が異なります。

甲種防火管理者は、より広範な範囲で防火管理者として活動できるため、大規模な施設や多くの人が利用する建物での防火管理が必要な場合に適しています。一方、乙種防火管理者は、比較的小規模な施設での防火管理に適しています。

どちらの資格が必要かは、建物の規模や用途によって異なりますので、具体的な状況に応じて選択することが重要です。

防火管理者が必要かどうかの判断

防火管理者が必要かどうかは、建物の用途と収容人員によって決まります。以下の基準に基づいて判断します。

✔特定用途防火対象物

  • 収容人員30人以上の場合、防火管理者の選任が必要です。
  • 例:劇場、映画館、ホテル、病院、百貨店など。

✔非特定用途防火対象物

  • 収容人員50人以上の場合、防火管理者の選任が必要です。
  • 例:共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など。

防火管理者になるには

防火管理者の資格を取得するには、以下の方法があります:

  1. 防火管理者講習を受講する:
    • 消防署や都道府県知事、市町村の消防長、または総務大臣が登録した講習機関(例:一般財団法人日本防火・防災協会)が主催する講習を受講し、修了する必要があります。
  2. 一定の学歴と実務経験を持つ:
    • 大学や短大、高等学校で総務大臣指定の防災関連学科を卒業し、1年以上の防火管理実務経験がある場合。
  3. 消防職員としての経験:
    • 消防職員として管理的、監督的な職に1年以上就いていた場合。

防火管理者になる条件

防火管理者になるためには、資格以外にもいくつかの条件があります。以下の点が重要です:

  1. 管理的または監督的な地位:
    • 防火管理者は、管理的または監督的な地位にあることが求められます。これは、建物の防火管理を適切に行うための権限と責任を持つ必要があるためです。
  2. 防火対象物の管理権原者:
    • 防火管理者は、防火対象物の管理権原者(所有者、管理者、貸借人など)によって選任され、消防署に届け出る必要があります。
  3. 消防計画の作成と実施:
    • 防火管理者は、消防計画を作成し、その計画に基づいて定期的な消防訓練を実施する責任があります。
  4. 消防設備の点検:
    • 防火管理者は、消防設備の点検を行い、その結果を記録し、必要に応じて改善措置を講じる必要があります。※現実的には委託(※3)によることが一般的です。

これらの条件を満たすことで、防火管理者としての役割を果たすことができます。

講習の種類

防火管理者に関する講習には、以下の3種類があります:

  1. 甲種防火管理新規講習:
    • 甲種防火管理者として選任されるための資格を取得するための講習です。講習時間は約10時間(2日間)で、防火管理に関する基礎的および専門的な知識と技能を学びます。
  2. 乙種防火管理講習:
    • 乙種防火管理者として選任されるための資格を取得するための講習です。講習時間は約5時間(1日間)で、基礎的な知識と技能を学びます。
  3. 甲種防火管理再講習:
    • 特定の防火対象物(特定用途、収容人員300人以上)において、甲種防火管理者として選任されている方が受ける講習です。講習時間は約2時間(半日)で、最近の法令改正や火災事例研究などを学びます。後でさらに詳しく説明します。

これらの講習を受講することで、防火管理者として必要な知識と技能を習得できます。どの講習が適しているかは、対象物の規模や用途によって異なりますので、具体的な状況に応じて選んでくださいね。

防火管理者が作成する消防計画とは

消防計画は、建物や施設における火災や災害の発生を防ぎ、被害を最小限に抑えるための計画書です。防火管理者が作成し、所轄の消防署に届け出る必要があります。具体的には以下の内容が含まれます。

  1. 火災予防対策:
    • 火気の使用や取扱いに関する監督
    • 放火防止対策
    • 防火設備の点検・整備
  2. 避難計画:
    • 避難経路の確保と表示
    • 避難訓練の実施
    • 避難施設の維持管理
  3. 消火設備の管理:
    • 消火器やスプリンクラーなどの設置と点検
    • 消火訓練の実施
  4. 教育と訓練:
    • 従業員や利用者への防火教育
    • 定期的な防火訓練の実施
  5. 緊急時対応:
    • 火災発生時の通報手順
    • 初期消火の方法
    • 避難誘導の手順

これらの内容を含む消防計画を作成することで、火災や災害時に迅速かつ適切な対応が可能となります。具体的な建物や施設の特性に応じて、計画内容を調整することが重要です。

防火管理者の再講習とは

再講習は、特定の条件を満たす防火管理者が受講する必要があります。具体的には以下の条件に該当する場合です。

  • 特定用途防火対象物であること(例:映画館、飲食店、ホテルなど)
  • 防火対象物全体の収容人員が300人以上であること
  • 甲種防火対象物であること

✔再講習の内容

再講習では、最新の法令改正や火災事例研究などを学びます。講習時間は約2時間(半日)です。

✔再講習の受講期限

再講習は、以下のいずれかのタイミングで受講する必要があります。

  1. 防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習または再講習を修了した場合
    • 選任された日から1年以内に受講
  2. それ以外の場合:
    • 最後に講習を修了した日以後の最初の4月1日から5年以内に受講

✔再講習を受講しない場合

再講習を受講しないと、防火管理者として選任されていないものとみなされますが、修了証自体は失効しません。再講習の受講期限を確認し、期限内に必ず受講するようにしてくださいね。

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試験対策

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試験情報

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統括防火管理者とは

統括防火管理者は、複数の管理権原者が存在する建物(例:高層建築物、地下街、複合用途の建物など)において、建物全体の防火管理を統括する役割を担います。以下に詳しく説明します。

統括防火管理者の役割と責務

  1. 消防計画の作成と届出:
    • 建物全体についての消防計画を作成し、所轄の消防署に届け出ます。
    • 消防計画には、消火、通報、避難の訓練計画や、避難施設の管理方法などが含まれます。
  2. 訓練の実施:
    • 消防計画に基づき、定期的な消火、通報、避難訓練を実施します。
    • 訓練は、建物全体の防火管理を強化するために行われます。
  3. 避難施設の管理:
    • 廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設の管理を行います。
    • 避難経路の確保と表示、避難施設の維持管理が含まれます。
  4. 防火管理者への指示:
    • 各テナントや部門の防火管理者に対して、必要な指示を行います。
    • 統括防火管理者は、建物全体の防火管理を一体的に行うために、各防火管理者と連携します。

統括防火管理者の選任条件

  • 防火管理者の資格:
    • 統括防火管理者は、防火管理者講習を修了している必要があります。
  • 管理権原者からの権限付与:
    • 管理権原者から防火管理上必要な権限が付与されていること。
  • 知識と経験:
    • 防火対象物の位置、構造、設備の状況について十分な知識を有していること。

統括防火管理が必要な防火対象物

次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているものです。

  • 高さ31mを超える高層建築物
  • 特定防火対象物
    地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。(社会福祉施設等の用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)
    (注)特定防火対象物とは、百貨店やホテル、飲食店などの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。
  • 地下街(消防長又は消防署長が指定するもの)、準地下街
  • 非特定防火対象物
    事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2.を除く。)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。

統括防火管理者は、建物全体の防火安全を確保するために重要な役割を果たします。具体的な建物や施設の特性に応じて、適切な防火管理を行うことが求められます。

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防災管理者とは

防災管理者は、火災以外の災害(地震や毒性物質の発散など)による被害を軽減するために、特定の建物や施設において選任される役職です。以下に詳しく説明します。

防災管理者の業務

防災計画の作成と届出

防災管理者は、防災計画を作成し、所轄の消防署に届け出ます。この計画には、避難訓練の実施や災害時の対応方法が含まれます。

避難訓練の実施

防災計画に基づき、避難訓練を実施します。これにより、災害時の迅速な避難が可能となります。

防災設備の管理

防災設備(例:避難経路、非常用照明、避難器具など)の点検と維持管理を行います。

教育と訓練

従業員や利用者に対して、防災に関する教育や訓練を実施します。

防災管理者が必要かどうかの判断

✔共同住宅、格納庫、倉庫等を除くすべての防火対象物

  • 11階以上の建物   1万㎡以上
  • 5階以上10階以下 2万㎡以上
  • 4階以下      5万㎡以上 

✔地下街

  • 1,000㎡以上

防災管理者になるには

防災管理者になるためには、一定の条件を満たし、所定の講習を受講する必要があります。

防災管理者になる条件

防災管理者になるためには、管理権原者であることが求められます。管理権原者とは、建物や施設の管理責任を持つ者を指します。

防災管理講習の種類

  1. 防災管理新規講習:
    • 対象者: 初めて防災管理者の資格を取得する方
    • 講習時間: 約4時間30分(1日間)
    • 内容: 防災管理の意義と制度、施設・設備の維持管理、防災訓練と教育、防災計画の作成など
  2. 防火・防災管理新規講習:
    • 対象者: 甲種防火管理者と防災管理者の資格を同時に取得する方
    • 講習時間: 約12時間(2日間)
    • 内容: 防火・防災管理の意義と制度、火気管理、施設・設備の維持管理、防火・防災訓練と教育、防火・防災計画の作成など
  3. 防火・防災管理再講習:
    • 対象者: 既に防災管理者として選任されている方
    • 講習時間: 約3時間(半日)
    • 内容: 最近の法令改正の概要、火災やその他の災害事例研究など

防災管理者の講習とは

防災管理講習は、以下の機関が実施します。

✔受講料

受講料は講習の種類によって異なります。

  • 防災管理新規講習: 約7,000円
  • 防火・防災管理新規講習: 約10,000円
  • 防火・防災管理再講習: 約7,500円

✔受講の流れ

  1. 講習の申し込み:
    • 各講習機関のウェブサイトや窓口で申し込みを行います。
  2. 講習の受講:
    • 指定された日時と場所で講習を受講します。
  3. 修了証の取得:
    • 講習を修了すると、修了証が発行されます。

防災管理者としての資格を取得するためには、これらの講習を受講し、必要な知識と技能を習得することが重要です。具体的な講習日程や詳細については、各講習機関(例:一般財団法人日本防火・防災協会)のウェブサイトを確認してください。

防災管理者の再講習とは

防災管理者の再講習は、既に防災管理者として選任されている方が受講する必要があります。

✔再講習の内容

再講習では、最新の法令改正や災害事例研究などを学びます。講習時間は約3時間(半日)です。

✔再講習の受講期限

再講習は、以下のいずれかのタイミングで受講する必要があります。

  1. 防災管理者に選任された日の4年前までに防災管理講習または再講習を修了した場合:
    • 選任された日から1年以内に受講
  2. それ以外の場合:
    • 最後に講習を修了した日以後の最初の4月1日から5年以内に受講

再講習を受講しない場合

再講習を受講しないと、防災管理者として選任されていないものとみなされますが、修了証自体は失効しません。再講習の受講期限を確認し、期限内に必ず受講するようにしてください

統括防災管理者とは

統括防災管理者は、複数の建物や施設を統括して防災管理を行う専門職です。大規模な商業施設や複合施設などで選任されることが多いです。

統括防災管理者の業務

✔防災計画の作成と届出

建物全体についての防災計画を作成し、所轄の消防署に届け出ます。防災計画には、避難訓練の実施や災害時の対応方法などが含まれます。

✔訓練の実施

防災計画に基づき、定期的な避難訓練を実施します。訓練は、建物全体の防災管理を強化するために行われます。

✔避難施設の管理

廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設の管理を行います。避難経路の確保と表示、避難施設の維持管理が含まれます。

✔防災管理者への指示

各テナントや部門の防災管理者に対して、必要な指示を行います。統括防災管理者は、建物全体の防災管理を一体的に行うために、各防災管理者と連携します。

統括防災管理者の選任条件

  • 防災管理者の資格
    • 統括防災管理者は、防災管理者講習を修了している必要があります。
  • 管理権原者からの権限付与
    • 管理権原者から防災管理上必要な権限が付与されていること。
  • 知識と経験
    • 防火対象物の位置、構造、設備の状況について十分な知識を有していること。

統括防災管理が必要な防火対象物

防災管理者が必要な防火対象物で管理権原が分かれているものが対象です。統括防災管理者は、建物全体の防災安全を確保するために重要な役割を果たします。具体的な建物や施設の特性に応じて、適切な防災管理を行うことが求められます。

防火管理者と防災管理者の違い

防火管理者と防災管理者の役割の違い

防火管理者は主に火災予防に特化しており、火災発生時の被害を最小限に抑えるための計画や訓練を行います。一方、防災管理者は火災だけでなく、地震や風水害などの自然災害に対する対策も担当します。これにより、総合的な災害対策が可能となります。

防火管理者と防災管理者の資格取得の違い

防火管理者と防災管理者の資格取得には、それぞれ異なる講習が必要です。防火管理者は火災予防に関する講習を受講し、防災管理者は自然災害対策に関する講習を受講します。どちらも所定の試験に合格する必要があります。

防火管理者と防災管理者の再講習の違い

防火管理者と防災管理者の再講習も異なります。防火管理者は火災予防の最新技術や法令について学び、防災管理者は自然災害対策の最新情報を学びます。再講習を受講しない場合、資格が失効することがあります。

防火管理者と防災管理者の選任を怠った場合の罰則

防火管理者の選任を怠った場合の罰則

防火管理者の選任を怠った場合、消防法違反となり、罰則や罰金が科されることがあります。具体的には、罰金や業務停止命令などが科されることがあります。これにより、建物や施設の安全が確保されないリスクが高まります。

防災管理者の選任を怠った場合の罰則

防災管理者の選任を怠った場合も、同様に消防法違反となり、罰則や罰金が科されることがあります。特に、自然災害のリスクが高い地域では、防災管理者の選任が重要です。罰則には、罰金や業務停止命令などが含まれます。

防火管理者と防災管理者の役割と違い|完全ガイドまとめ

防火管理者と防災管理者は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、建物や施設の安全を守るために重要な存在です。防火管理者は火災予防に特化し、防災管理者は自然災害対策を担当します。どちらの資格も取得には講習が必要であり、定期的な再講習を通じて最新の知識を維持することが求められます。この記事を通じて、防火管理者と防災管理者の違いや役割について理解を深め、適切な資格取得を目指してください。

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