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墜落制止用器具|フルハーネス安全帯の義務化で変化する消防活動

警防業務

墜落制止用器具と消防士についてこの記事を読んだらわかること

こんにちは! TEAM WEBRIDです。 今回の記事は、

  • 安全帯にまつわる法改正
  • 安全帯の法改正への消防業界の対応

などについて、レポートします。

高所作業にかかる安全対策の法改正が、平成31年2月1日付けの総務省消防庁 消防・救急課長名で発出されてから、ようやく、各消防本部の対応方針も定まってきました。フルハーネスタイプ安全帯の義務化に関しては、各消防本部でも対応に違いが出ています。今回も、現役消防士や、消防職員OBの方々からの取材をもとに解説します。

消防士と墜落制止用器具:労働安全衛生法の改正(フルハーネス義務化)、3つの重要ポイント

まずは、高所作業時の安全対策を所管している労働安全衛生法の改正について、消防に関係する部分を重点的に説明します。

ポイント1「安全帯」の名前が変更された

今までの「安全帯」が「墜落制止用器具」に名称が変更されました。ただ、これは法令上の法令用語としての「安全帯」が「墜落制止用器具」に変更されただけなので、今まで通り、「安全帯」、「胴ベルト」といった表現を使うことは、間違いではありません。

「墜落用制止器具」というのは、「安全帯」に比べて、表現が長く、呼びにくいため、今までどおり「安全帯」と呼称している本部も多いようです。

ポイント2墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則

墜落制止用器具は、6.75m(メートル)を超える高さでは、フルハーネス型を使用することが原則となりました。このような形です。

消防士が頻繁に使用する3連梯子、3連目まで最大まで伸梯(しんてい)すると、9m(メートル)弱の高さに到達します。つまり、消防士は火災現場等で、活動内容によっては6.75m(メートル)を超える高さで活動することが十分可能性として起こり得ます。

ということは、消防士も「フルハーネス型墜落制止用器具」の使用義務者の対象ということになります。みなさん、ここで疑問が発生しませんか?オレンジ色のレスキュー隊であれば、救助服の上にフルハーネス型墜落制止用器具を着用している姿も想像できます。

しかし、消防隊はどうでしょうか?防火服という耐熱素材の分厚く重たい装備に身を包んでいます。この防火服の下に、フルハーネス型墜落制止用器具を装着したとしたら、ランヤードはどこから引っ張ってくるのでしょうか?

逆に、防火服の外側にフルハーネス型墜落制止用器具を装着したとします。消防士の背中と言えば、空気呼吸器を着装する部位です。じゃまで仕方ありませんよね。今までの同ベルト型(一本つり)の安全帯であれば、このような問題は発生しませんでした。さーどうしたものでしょうか。

消防士のことを考慮した法改正とは考えられませんよね。そうです、これは、厚生労働省が、総務省消防庁と調整をすることなく、単に建設現場の高所作業者の安全を確保する目的のために行った改正です。一般的に”とび職”と呼ばれるような職業の人たちの、墜落事故が後を絶たないため、法改正に至りました。

とび職の人というのは比較的やんちゃな人が多く、コンプライアンスの欠如が多い業界です。ただ、法律で厳しく決まってしまえば、元受けであるコンプライアンスに厳しい建設会社からの指示が出るため、きちんと墜落制止用器具を使用してくれるわけです。

話がそれてきたので、この問題は後半で解説するとして、話を戻します。

法改正では、例外的に、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合、言い換えると、高さが6.75m(メートル)以下のエリアは、「胴ベルト型(一本つり)」を今までどおり使用できることとなっています。これは、高さが低かったら、落ちてもたいして怪我をしないからフルハーネスではなくても良いという意味ではありません。

実は、フルハーネスの仕様上、フルハーネスを使用している方が危険な状況が存在します。それは、どんな状況かというと、法改正の内容どおり、6.75m(メートル)以下の高さのエリアです。高さが低いと何が起きるかというと、墜落制止用器具を装着しているものの、落下時に地面に激突してしまうからなのです。胴ベルト型(旧安全帯)よりも、フルハーネス型のほうが、落ちた時の落下距離が長くなります。

したがって、あまり高くない場所で使うと、そのまま地面に激突してしまいます。ランヤードの取り付け位置は、胴ベルト型の場合は腰高の位置です。しかし、フルハーネス型の場合は背中の肩甲骨付近になります。腰と肩甲骨の違いは、身長にもよりますが、50センチから70センチ程度の差が生まれてしまいます。これは単純に、落下距離が伸びることにつながります。

さらには、落下姿勢の違いもあります。胴ベルト型(一本つり)の場合は、腰を中心に体がくの字になります。しかし、フルハーネス型の場合は、肩甲骨部分にランヤードが付いているので、基本的には直立した形になります。つまり、先ほどの50センチから70センチ+落下時の姿勢による伸びしろにより、落下時の距離が長くなります。このような理由により、

  • 6.75m(メートル)超える場所 フルハーネス型墜落制止用器具が義務
  • 6.75m(メートル)以下の場所 フルハーネス型墜落制止用器具の義務なし

という法改正の内容なっています。では、このような法改正になっているからといって、火災現場に出動した消防隊が、

今回の火災現場付近には平屋の建物しかない、胴ベルト型(一本つり)を着装しよう!

今回は3階建ての建物が火災だ、安全帯は、フルハーネス型を着装しよう!

なんてやりとりを行うことは現実的ではありません。じゃあどうしたらよいでしょうか。普通ならば、高い場所でも安全対策が取れ、法律違反にもならないフルハーネス型墜落制止用器具を着装していれば、問題ないはずです。しかし、先ほど言ったように、防火服の外側にも下側にも着装できないという問題があります。解決策は後半で解説します。

ポイント3「安全衛生特別教育」が必要となった

次の業務を行う場合は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」

この受講義務ですが、範囲が定められていて、

「作業高さが2m(メートル)以上の箇所、作業床を設けることができない、フルハーネス型を使用する」

このような場合に、受講の義務が発生します。言い換えると、この条件に該当しない場合は受講しなくても問題はないということです。消防士の場合で考えると、災害現場は常に作業床(足場)があるわけではありません。どう考えても、受講義務が発生します。

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消防士と墜落制止用器具:フルハーネス義務化 猶予期間、完全施行日

次の表が、厚生労働省で発表されている年表になります。

ここで押さえておきたいのは2022年(令和4年)1月1日までしか、胴ベルト型(旧安全帯)が使用できない点が重要なポイントになります。法改正自体はすでに行われていて、2019年(平成31年)2月1日に施行されていますが、従来の安全帯の使用について、猶予期間が設けられています。

その猶予期間が2022年(令和4年)1月1日までであるということです。従来の安全帯は2022年(令和4年)1月2日から全面使用禁止です。改正法の施行から、3年間程度の猶予期間があります。長すぎない?と思うかもしれませんが、短いぐらいです。

実は、この3年間で、世の中に存在するすべての安全帯が、墜落制止用器具に買い替えられる必要があります。

ちょっと待って、名前が変わっただけで、6.75m(メートル)以下でしか仕事をしない人にとっては、何も影響ないでしょ?

いえいえ、影響があります。買い替える必要があります。法律上の名前、言い換えると、法律に定められた規格上の名称が変わるということは、今までの安全帯は、安全帯なのに、安全帯ではなくなります。わかりにくいですね。

見た目は同じ安全帯が2つあるとします。左の安全帯は、法改正前に製造され、「安全帯」と書いてあります。右の安全帯は、法改正後に製造され、「墜落制止用器具」と書いてあります。2022年(令和4年)1月2日になると、左の安全帯は、使用できません。見た目や性能が同じでも、「安全帯」と書かれているからです。

これが、安全帯であって、安全帯ではなくなるという意味です。規格が変わることによって、外見や性能は同じでも、法律上別のものとなります。わかりにくいので、他の事例で補足説明をします。

消防業界では、以前にも同様のことが起きました。消火器の規格が変更されたのです。消火器の時は、名称ではなく外観デザインの規格が変わりました。改正前は、対応の消火能力を「普通火災」「油火災」「電気火災」と漢字で標記していました。改正後は、漢字表記をやめ、ユニバーサルデザインを取り入れたものとなりました。この時も、デザインが変わったことにより、猶予期間までに、日本中の消火器が更新されました。猶予期間を過ぎると、昨日までは消火器だったものが、デザインが規格に合わないという理由で消火器ではなくなったからです。

これが、消火器であって、消火器ではなくなった事例です。

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消防士と墜落制止用器具:消防本部の対応状況

いよいよ本題です。前述のとおり、消防隊員がフルハーネス型墜落制止用器具を着装するのは、

  • 防火衣の上:空気呼吸器のじゃまになる
  • 防火衣の下:空気呼吸器のじゃまになる、ランヤードの取り回しに困る

などの理由で現実的ではありません。どこの消防本部も困っていました。頼りの、全国の消防本部のかじ取り役でもある総務省消防庁も、第29回警防防災委員会で,

厚生労働省のガイドラインでは,墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合は,保護帽の着用等の代替措置をとることとしている。

墜落制止用器具等を使用することが著しく困難な場合とは,火災現場を含め,法令上の定義はありません。

また,今件については,引き続き研究し情報を共有していく必要がある。

第29回警防防災委員会ー総務省消防庁ー

との見解にとどまっていました。全国の消防本部が判断に悩んでおり、お互いの動向を注視していた中、日本最大規模の東京消防庁が次のような見解を示しました。

東京消防庁は、火災時(防火衣着装時)にかかる消防活動は,高所作業には該当しないと判断し、防火衣は墜落制止用器具(胴ベルト型・ショックアブソーバ付き)で対応する

というもの。総務省消防庁も、火災現場の判断は各消防本部に委ねている部分が大きく、細かな指示まで出すことはありませんでした。

\総務省消防庁と東京消防庁の違いはこちらの記事/

何度も説明しているように、火災時(防火衣着装時)の消防活動は,フルハーネス型墜落制止用器具を使用することは、著しく困難です。

したがって、全国の多くの消防本部は、防火衣の安全帯については、上記の東京消防庁と同様の解釈により、法改正後の新規格対応の墜落制止用器具は、フルハーネス型ではなく、胴ベルト型(一本つり・ショックアブソーバ付き)を採用するという判断としました。

消防士に学びたい

墜落制止用器具|フルハーネス安全帯の義務化で変化する消防活動のまとめ

安全帯に関係した、近年の法改正の重要ポイントや、法改正に伴う経過措置についてレポートしました。建設業界などは、フルハーネス型墜落制止用器具を使用することになりましたが、消防業界は、装備の特性上、墜落制止用器具は、胴ベルト型(一本つり)を使用するということが良くわかりました。

厚生労働省と、総務省消防庁の縦割り行政によるひずみが、このような場所に影響してくるのは興味深いですね。消防業界がどうして、フルハーネス型墜落制止用器具を使用していないのか、理由がある程度認知されるようになるまでは、消火活動を高所で行っている消防隊のニュースを見た建設業界人は、

どうして、消防隊員の安全帯は、フルハーネス型じゃないんだ?

と、疑問に思うことでしょう。

今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。


この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。


また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。

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コメント

  1. 堀江潤 より:

    防火装備の製造メーカーをしております服部商店の堀江と申します。
    今回の記事、非常に興味深く拝読させて頂きました。
    現場の方々(消防本部の装備担当者様)も、今回の規格変更に対しては困惑されておられます。
    我々としても、正直消防業界(特に消火隊)での墜落制止用器具の運用が、どうなっていくのか?正直正解がわからない状況におります。

    記事の中にも書かれておられるように、消防の特に防火服を装着した状況ではフルハーネスの着用があまりにも現実的では無いと、弊社も考えております。防火服のメーカーからしますと①防火服内部に着用した場合は「(防火服の)透湿防水層の劣化を早める」といったデメリットが考えれます。これは安価ではない防火服の耐用年数を、確実に短くします。
    次に②防火服の外側へ装着した場合、これはそもそも火災に伴う作業を想定した場合、ベルト(他副素材等全て)を「難燃繊維」に変更する必要などがあり、墜落制止用器具自体が高価になる(同時に耐用年数が短くなる)とも考えられます。※同ベルト型の場合、ズボンに装着することで防火服上衣がカバーされ、若干は緩和されます。
    そして①②ともに共通して考えられることとして、フルハーネス自体が着装者を防火服ごと締め付けることとなり、衣服内の空気層の担保が非常に難しくなります。そうしますと「熱防護性能の低減」および「熱中症のリスクを高める」といった状況も生じます。

    弊社も消防本部様とのやり取りが多いことから、今回の記事をシェアさせて頂ければと願っております。
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    一度、ご検討頂けましたら幸いです。

    • TEAM WEBRID TEAM WEBRID より:

      堀江さま
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      お役に立てれば幸いです。

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