スポンサーリンク

なぜ?|消防士は自宅が火事になるとクビ?|消防士のリスク管理

総務業務

こんにちは、TEAM WEBRIDです。
こんな質問がありました。

消防士は自宅が火事になるとクビになるんですか?

答えはNOです。
どうしてNOなのか?

消防士という職業は、多くの人々にとって、勇敢さと献身の象徴です。しかし、彼らが直面するリスクは、職務中の危険だけではありません。一部では、「消防士の自宅が火事になると、その消防士はクビになる」という噂があります。この記事では、その真実に迫り、消防士としてのキャリアにおけるリスクと対策について掘り下げていきます。

今回も現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。
この記事を読むことで答えの理由が理解できます。

それではレポートします。

消防士は自宅が火事になってもどうしてクビにならないのか?

消防士は、火災予防の知識を持ち、それを日常生活にも活かすことが期待されています。そのため、自宅での火災は、消防士個人の評価に影響を与える可能性があります。

しかし、消防士は自宅が火事になってもクビになりません。どうしてか。理由は簡単。自宅が火事になったからと言ってクビになる根拠がないから。

消防士といっても、公務員です。クビというのは、免職と表現します。

公務員は一般的に身分が保証されていると言われています。給料が安定していることもその1つですが、他にも一般の会社と大きな違いが。それは、なかなか会社をクビにならない、つまり免職されないということ。

免職するには、一定のルールを破ることが必要です。例えば、次のようなルール。大阪市消防局のルール「消防職員の懲戒処分に関する指針 大阪市消防局(2023年12月1日)」を参考にします。

3 一般非行関係

(1) 放火、殺人、強盗、強姦、麻薬・覚せい剤の使用・所持
 これらの行為を行った職員は、免職とする。

(2) 横領、窃盗、詐欺、恐喝、脅迫、公務執行妨害、職務強要
 これらの行為を行った職員は、免職又は停職とする。

(3) 傷害
 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

(4) 暴行・けんか
 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊
 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 賭博
 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 常習として賭博をした職員は、免職又は停職とする。

(7) 酩酊による粗野な言動等
 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。

(8) わいせつ行為等
 ア 強制わいせつ、淫行
  暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員、又は、18歳未満の者に対して法律や条例等に違反して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
 イ 痴漢行為、ストーカー行為
  公共の乗物等において痴漢行為をした職員、又は、つきまとい等のストーカー行為をした職員は、免職又は停職とする。
 ウ その他
  公然わいせつ、盗撮、のぞき等その他のわいせつ行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。

(9) 出火・爆発
 本人の過失により出火、爆発を引き起こした職員は、停職、減給又は戒告とする。

(10) 飲酒運転関係
 ア 飲酒運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職とする。
 イ 飲酒運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
 ウ 飲酒運転をした職員は、免職又は停職とする。
 エ 飲酒運転となることを知りながら、運転者に飲酒を勧めたり、飲酒運転の車に同乗した職員は、免職又は停職とする。
  ※ 飲酒運転とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

(11) 飲酒運転以外での交通事故等
 ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
 イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
 ウ 他人の物を損壊し、措置義務違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
 エ 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

本題に戻ります。
例えば、自ら放火を行うといった場合は(1) 放火、殺人、強盗、強姦、麻薬・覚せい剤の使用・所持の項目に該当し免職になります。

では、放火ではない失火の場合はどうなのか。

(9) 出火・爆発の条件が、これにあたります。
しかし、その処分はどうでしょう。

本人の過失により出火、爆発を引き起こした職員は、停職、減給又は戒告とする。

となっています。免職の記載がありませんね。つまり、免職にはならない、クビにはならないということです。これは大阪市消防局だけ処分が緩いわけではありません。日本の消防本部はすべて、本部が変われば別会社です。ただ、総務省消防庁が指針は示しますので、その指針に従ってルール作りがされています。そのため、別会社ではあるもののほとんど同レベルの処分で統一されています。

消防士になりたい

試験対策

✔️採用試験 ✔️勉強の開始時期 ✔️筆記試験 ✔️体力試験 ✔️面接試験 ✔️小論文 ✔️併願

試験情報

✔️アドバイス ✔️募集人数 ✔️通信教育 ✔️採用説明会 ✔️浪人 ✔️視力 ✔️本部間の転職 ✔️情報収集 ✔予備校

なぜ?|消防士は自宅が火事になるとクビ?|消防士のリスク管理のまとめ

消防士は自宅が火事になるとクビになるのかどうかについてレポートしました。
まとめると次のとおり。

  • 消防士は自宅が火事になってもクビにならない
  • クビ(免職)にならない理由は免職になる理由がないから
  • 放火は免職になる
  • 自宅の火災は免職にはならないが停職・減給・戒告になる可能性があるが、あくまでも故意の場合

免職にならないからといっても、火事を起こしてしまうと金銭的な損害を受けるだけでなく、職場の同僚たちから悪口を言われることは間違いありません。

消防士を知りたい

総務業務
マンガ・映画・ドラマ

コメント

タイトルとURLをコピーしました