スポンサーリンク

持ち家が延焼で全焼!火元の人に弁償してもらえるよね?答えはNO!

防災・火災予防知識

こんにちは、TEAM WEBRIDです。

今回は、自分の家が火災になったときの話し。
しかも、自分の家から出火したわけではなく、近所の家で火災が起きて、延焼で自分の家が火災になるパターン。

自分は何も悪くないですよね。
だって、被害者だもん。

最初に火災を起こした家の人に責任があるわけだから、その人に直してもらえばいいよね?

この考え方、実は大きな間違いです。

今回も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。
この記事を読むことで、火災保険に入らなければならない意味が理解できるはずです。
それでは、レポートします。

自分の責任で火災に遭ったわけじゃないのにどうして責任を取ってもらえないのか

自分の家が、他人の火災の延焼を受けて火事に遭っても、自分で直す必要があります。
火元責任者に責任を問えません。

それはなぜか。

答えは法律。

そんなばかな。
でも本当。

どんな法律かというと、別の意味でも超有名な法律。
別の意味というのは、日本で一番短い法律だから。笑

それがこれ。

「失火ノ責任ニ関スル法律」

失火法と呼ばれています。
明治32年、西暦1899年制定です。
どうして日本一短いかというと、第1条しかないから。
それがこれ。

民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

読みにくいですね。
わかりやすくすると、

民法第709条の規定は失火の場合はこれを適用しない、ただし、失火者に重大な過失があるときはこの限りではない

なんとなく意味が見えましたね。
ちなみに、民法第709条は次の内容です。

故意、過失により損害を与えたものは損害賠償義務を負う

この法律があるため、自分の家が他人の起こした火災で燃えてしまっても、火事を起こした人に損害賠償請求できないわけです。
なんだこれ、めっちゃずるいとも思える法律ですが、逆の場合は大きなメリットです。
だって、自分の家で火事を起こしてしまい、他人の家を燃やしてしまった場合でも、責任をとらなくてよいということになります。

でも重大な過失があるときは責任を負う必要があるみたい

自分の家が火事を起こして、他人の家を燃やしても責任はないと言ったものの、一点だけ条件があります。
それは、重大な過失がないかどうか。
失火法にも書かれていますよね。

民法第709条の規定は失火の場合はこれを適用しない、ただし、失火者に重大な過失があるときはこの限りではない

なお、重大な過失には、定義があります。
その定義はこちら。

重過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの

定義の根拠は最高裁の判例です。
ファジーな表現なので、実際には、この考えをもとに、裁判で重過失に該当するかどうかを判断することになります。
さて、ここで疑問が。
どうしてこのような責任を放棄できるような法律ができたのでしょうか。
それはシンプルな理由です。

失火法ができた理由はごくシンプルな考えに基づくもの

失火法ができた理由は、超シンプル。
責任を取らせたくても、取らせようがないから。

考えてもみてください。
あなたの家が火事。
住宅密集地。
気づけば隣の家が延焼。
その先も。
その先も。
あっという間にブロック全体の20軒が全焼。

責任取れますか?
取れませんよね。
1軒につき、ゴミの撤去から整地、建て替え、家財道具や所有物までの賠償責任、ざっと見積もって1億円だとします。
これだけでもきついのに、20軒で20億円です。
個人でどうにかなる額じゃありません。

火災を起こした本人もそうですが、延焼を受けた被害者側も、結局補償を受けることはできないでしょう。

現実的に責任が取れないような責任を負わせても、誰も幸せは戻ってきません。
火災というのは、被害額が個人でまかなえる損害額を遥かに超えて現実的ではなくなる、これが理由です。

結論、家を守るのは自己責任、火災保険には必ず入りましょう。

持ち家が延焼で全焼!火元の人に弁償してもらえるよね?答えはNO!のまとめ

延焼を受けて火災になったときの責任の所在についてレポートしました。
まとめると次のとおり。

  • 他人の家の火災の延焼を受けて自宅が燃えても火元者に損害賠償できない
  • 他人の家を延焼で燃やしても責任を負わなくてよい
  • 上記2点は重大な過失がない場合に限る
  • 重大な過失は裁判で決まる
  • 延焼の駅人がない根拠は失火法と呼ばれる法律
  • 法律ができた経緯は火災による被害額は個人でなんとんかなるレベルではないから

延焼による火災が起きた時の責任の所在がはっきりわかりました。
自分の人生を守るためにも、火災保険には必ず入りましょう。
火災保険の診断サイトを3つ紹介しますので、まだ未加入の方はご検討ください。
無料で複数の火災保険の検索が可能なので便利です。

ここをクリックで無料診断>>>火災保険の見直しで家計を節約 ここをクリックで無料診断>>>火災保険の比較はこちらから ここをクリックで無料診断>>>あなたの家に最適な火災保険を無料診断!

コメント

タイトルとURLをコピーしました