こんにちは、TEAM WEBRIDです。
今回のテーマは面接対策。
面接試験で勝ち抜くためには、合格したい消防本部の求める人物像であることが重要。
面接官である消防士たちが
「この子は我々の消防本部が理想とする人物像に近いな。」
と思ってくれれば勝ちです。
「消防本部が求める理想像なんて、面接官が共通認識持っているわけないじゃん。」
こんな声が聞こえてきます。
しかし、実は、共通の人物像があるんです。
消防本部の理想像が。
しかも、その消防本部の消防職員は、みんなそれを知っています。
なぜなら知っていなければいけないとても大きな理由があるから。
今回の記事も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。
この記事を読めば、消防本部が求める人物像を理解できます。
そうすれば、面接試験において有効な回答ができ合格を勝ち取ることができます。
それでは、レポートします。
消防士面接試験の回答例のヒントは服務規程で見つかる

消防士の理想の姿というのは、消防本部ごとに違うって知っていますか?
理想の姿が違うということは、採用試験で求める人物像も違うということです。
同じような志望動機を伝えても、A消防本部では認められてもB消防本部では認められないこともあります。
採用試験に受かるためには、あなたが志望する消防本部が求める人物像に近づきたいものです。
この消防本部が求める理想像、実は2か所に明記されています。
その1つ目は服務規程というもの。
このようなキーワードでネット検索すると見つかります。
この服務規程の中で気にする条項は次のような項目。
このような項目には、消防職員とは、どのような人物像なのかということがズラズラ記載されています。
例として、大阪市消防局の服務規程を記載します、確認してみてください。
○消防職員服務規程
大阪市例規集より引用
平成17年4月1日消防長達第3号
消防職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 服務指導(第4条―第8条)
第3章 一般規律(第9条―第16条)
第4章 行政規律(第17条―第27条)
第5章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の心構え)
第2条 職員は、常に職員の誇りと責任をもって勤務するものとし、勤務時間外においても職員としての自覚をもって行動しなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、公平かつ公正に職務を執行し、市民の疑惑や不信を招くことのないようにしなければならない。
第2章 服務指導
(服務指導)
第4条 課長(課長に相当する職にある者を含む。)、所長及び消防署長(以下「所属長等」という。)は、服務指導の責任者として、常に所属職員の業務効率、業務の遂行状況、職務に対する考え方等を把握し、服務指導の適正を図るものとする。
2 部長及び担当部長は、所属長等が行う服務指導に対し、助言し、及び指示することができる。
(服務指導体制)
第5条 服務指導の推進を図るため、課、高度専門教育訓練センター及び消防署(以下「所属」という。)に服務指導実施責任者、服務指導実施担当責任者及び服務指導実施担当者(以下「服務指導実施責任者等」という。)を置く。
2 服務指導実施責任者等には、次に掲げる者を充てる。
(1) 服務指導実施責任者 消防司令長の階級にある者。ただし、消防司令長の階級にある者がいない場合は、消防司令の階級にある者のうちから所属長等が指名する者とする。
(2) 服務指導実施担当責任者 消防司令の階級にある者
(3) 服務指導実施担当者 消防司令補の階級にある者のうちから所属長等が指名する者
3 服務指導の統括は、所属の所管業務全般を統括する消防司令長の階級にある者が行う。
(服務指導実施責任者等の責務)
第6条 服務指導実施責任者は、職員の服務規律の確保、非行その他の事故防止及びこれらに対する適正な措置を確保するため、服務指導の徹底を図らなければならない。
2 服務指導実施担当責任者は、服務指導が効果的に実施できるように、服務指導実施責任者を補佐しなければならない。
3 服務指導実施担当者は、服務指導実施責任者及び服務指導実施担当責任者の監督及び指導の下、服務規律の保持、非行その他の事故防止について、所属の職員を指導しなければならない。
4 服務指導実施責任者等は、職務の執行に当たっては、常に率先し、かつ、所属の職員の模範となるように努めなければならない。
(巡視)
第7条 消防署の服務指導実施責任者等は、消防署及び出張所を巡視し、勤務規律及び勤務状況を把握するとともに、適正な指導を行わなければならない。
(報告)
第8条 服務指導実施責任者等は、服務指導上問題となる事項が発生した場合には、速やかに所属長等に報告しなければならない。
第3章 一般規律
(規律の保持等)
第9条 職員は、常に職員としての規律を保持し、礼儀をわきまえ、身だしなみを整え、秩序正しく行動しなければならない。
(接遇)
第10条 職員は、常に言動に責任を持ち、すべての人に対し丁寧であるとともに、求められた場合は、何人に対しても自己の氏名及び所属を示さなければならない。
(事故の報告)
第11条 職員は、職務の内外を問わず、職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事故が発生した場合には、速やかにその事実を所属長等に報告しなければならない。
(災害時等の措置)
第12条 職員は、常に災害その他緊急事態に備えなければならない。
2 職員は、災害その他緊急事態により非常招集の命令を受けた場合は、直ちにこれに応じなければならない。
(住所変更等の届出)
第13条 職員は、住所、通勤経路又は氏名その他の届出事項に変更があったときは、適切に対応しなければならない。
(援助要請の禁止)
第14条 職員は、自己の昇進、異動等について他人の援助を要請してはならない。
(借財の自制)
第15条 職員は、支払能力を超えて借財をすることにより、職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。
(セクシュアルハラスメントの防止)
第16条 職員は、他人を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
第4章 行政規律
(職務の執行)
第17条 職員は、常に冷静かつ厳正な態度で職務を執行しなければならない。
(職務の精励)
第18条 職員は、常に職務に精励し、また、関係法令に精通しなければならない。
(隠蔽、虚偽報告の禁止)
第19条 職員は、職務の執行について、上司に事実を隠蔽し、又は虚偽の報告をしてはならない。
(庁舎等の保全)
第20条 職員は、庁舎の保全及び車両、機械器具、貸与品等の保管並びに使用について細心の注意を払わなければならない。
2 職員は、自己の不注意等により庁舎、車両、機械器具、貸与品等に破損、盗難、遺失等が生じた場合は、その責任を負わなければならない。
(勤務時間中の外出)
第21条 職員は、出場態勢を確保するため、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(喫煙等の禁止)
第22条 職員は、業務中にみだりに喫煙し、私用電話を行うなど、市民の信用を失うような行為をしてはならない。
(欠勤等の届出)
第23条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事由により欠勤する場合は、速やかにその旨を所属長等に届け出なければならない。
2 職員は、始業時間までに職務に就くことができないときは、速やかにその旨を所属長等に届け出なければならない。
(証言等の許可)
第24条 職員は、職務に関し法令による証人、鑑定人等となり、証言、陳述等を行う場合は、地方公務員法第34条第2項に基づき、所属長等を通じて消防局長(証言、陳述等の内容に関係する所属経由)の許可を受けなければならない。
2 職員は、前項により証言、陳述等を行った場合は、所属長等を通じて遅滞なく消防局長(証言、陳述等の内容に関係する所属経由)に報告しなければならない。
(回答等の承認)
第24条の2 職員は、警察その他の外部機関からの法令に基づく照会等に対し、職務に関する回答等を行う場合は、所属長等を通じて消防局長(照会等の内容に関係する所属経由)の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項により回答等を行った場合は、所属長等を通じて遅滞なく消防局長(照会等の内容に関係する所属経由)に報告しなければならない。
(消防公務之証)
第25条 職員は、消防公務之証が消防の権限行使の証票であることを認識し、その取扱いに十分留意しなければならない。
(受付業務)
第26条 職員は、受付が市民接遇の窓口であることをよく認識し、服装、勤務態度等を厳正に保持するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、救急事案等の通報を受け、又は発見したときは、発生場所、状況等を確認し、適切な処置を講ずること
(2) 盗難その他の事故の防止に注意すること
(機関員)
第27条 機関員は、道路交通関係法令を遵守し、交通事故防止に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転免許証を携帯し、始業時に小隊長に提示すること
(2) 車両の諸元に精通し、異常の早期発見に努めること
(3) 車両整備の万全に努めること
第5章 補則
(施行の細目)
第28条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成19年6月29日消防長達第9号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月19日消防長達第2号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年6月25日消防長達第13号)
この規程は、令達の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日消防長達第3号)
この規程は、令達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
じゃあ、次のステップとしてどうするか。
それは、これらの項目をひたすら読み込み、服務規程に記載されている人物像を頭の中に作り上げるわけです。
面接試験の時には、その人物になりきるわけです。
「面接試験なんて、想定質問に対する回答を用意しているのだからそんな必要ない」
多くの受験生はこう考えるはず。
もちろん、想定内の質問であれば回答はしっかりとできると思います。
問題は、想定外の質問が来た時です。
まずパニック。
「やばい、そんな質問の回答、用意していない」
「なんて答えよう?」
「アドリブだけど、それならAの考え方かBの考え方かどっちかの回答が適切なはずだ、どっちで答えよう?」
「Aと答えたら、こういう人物だという印象を与えるな、Bと答えたらAとは真逆の印象を与える、どうしよう。」
パニックの中、時間は自分の思っている以上に早く過ぎます。
人生のかかった面接試験、冷や汗が出ます。
こんな思いは誰もしたくはないはず。
そんなときに、受験する消防本部の理想とする人物像が頭に描けていたとしたらどうでしょうか?
「この消防本部の理想像とされる人物像なら、きっとこっちの考え方をする、こっちの考え方で回答しよう」
と的確な判断ができるわけです。
冒頭で述べた次のように述べました。
”消防職員は、消防本部が求める人物像を知っていなければいけないとても大きな理由がある。”と。
その理由とは、昇任試験の暗記に服務規程がマスト条件だからです。
消防本部の理想像なのだから、昇任試験に問題として出るのも当然ですよね。
面接試験の試験官に来るような消防職員は順当に出世しているような人たちだということは言うまでもありません。
昇任試験を勝ち抜いた人たち、つまり、消防本部が求める人物像を理解している人たちです。
消防士面接試験の回答例のヒントは消防職員採用試験要綱で見つかる

消防本部が求める理想像が明記されている2つ目のポイントは、消防職員採用試験要綱です。
これはみんなが目にするものの、見落としやすいポイントです。
「消防職員採用試験要綱に面接試験のヒントなんて載ってるわけないじゃん!」
はい、そんなあなたも見落としています。
受験生は、
などにばかり目を向けがち。
もちろん、これらは重要な内容なのでマスト。
しかし、それ以外に面接試験におけるヒントが。
消防職員採用試験要綱が手元にある人はもう確認しましたか?
そうです、最初のあたり。
具体例で説明します。
こちらは、大阪市消防局の採用試験要綱です。
全体像です。

もうわかりましたか?
拡大します。
これ。

消防職員採用試験要綱の冒頭部分には、どこの消防本部も
といった表現が書かれています。
採用試験の説明文なので、どのような人を採用するか記載するのは当然です。
絵画コンクールの説明文に、どのような絵が優勝するのか書いていないのはコンクールが成り立ちません。
それと一緒です。
消防本部が求める人材がわかれば、先ほどと同様に迷ったときに役立ちます。
まったく準備していなかった質問が来た時、2種類の回答が思い浮かぶとします。
「どっちが正解だろう、どっちで答えよう。」
このような時、消防本部が求める理想の人物像を把握していれば、どっちの回答をするか判断がスムーズです。
【消防士面接試験】回答例のヒントは2か所を見ればわかる!のまとめ

消防面接試験において、消防本部が求める人物像について説明しました。
まとめると次のとおり。
消防本部が求める人材を把握しておくことは、想定外の質問への対応力を向上させるだけではありません。
想定される質問への回答を考える時にも役立ちます。
より好印象を与える回答は、消防本部が求める人物像に近い回答です。
想定質問への回答は、自分をしっかり見つめ直したうえで考えるはずですが、回答が複数思い浮かぶときは、消防本部が求める理想像を考慮して回答を考えてください。
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